保育士資格をお持ちで「幼稚園教諭免許状」の取得を目指している方へ

 

認定こども園法の改正により、「幼保連携型認定こども園」が創設され、その職員である「保育教諭」は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることが原則となりました。「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」のいずれかを有していれば「保育教諭」になることができる特例制度(経過措置)が設けられています。

令和12年3月末までの特例制度(経過措置)期間中に、所定の特例科目の単位を修得し、各自で申請することで、「幼稚園教諭免許状」を取得することができます。(保育士等としての実務経験が必要です)

【参考】→愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課 免許学事係

 

 

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県内でも、認定こども園の数が増え、通信教育や放送大学をご利用になり、取得を目指す方が増えています。

【参考】→放送大学HP

 

なお、毎年5月から募集のありました松山東雲女子大学・松山東雲短期大学は、2025年度より開講が見送られることになりました。

【参考】→松山東雲女子大学・松山東雲短期大学HP

 

*ご質問等ありましたら、愛媛県保育士・保育所支援センターのメールや電話、公式LINEでお気軽にお問い合わせください。